宿泊税について
令和8年6月1日から、
■宿泊税の目的
野沢温泉村では、持続可能な観光地経営を目指し、
■納税義務者
宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所・
■税率
・令和8年6月1日~令和11年5月31日:
・令和11年6月1日以降:1泊の宿泊料金の5%
※宿泊料金:飲食代・お土産・消費税・
■免税点
宿泊料金が素泊まりで、1人1泊6,000円未満の場合
■課税免除
・幼稚園、小学校~大学などの教育活動または研究活動として宿泊する場合
・保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
※学校長など施設長による証明書が必要です。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします

